京都新聞web版記事からです。滋賀県草津市で、自転車に対する速度取締まりを行ったそうです。
増える自転車事故防止で、安全運転へのよびかけでもあるという。
記事こちら
場所は、草津市追分南6丁目で、新設駅ながら駅乗降人員が滋賀県でも10位に入る勢いの南草津駅近くの住宅地坂道道路。
日頃から、下り坂ゆえか速度を出す自転車が多く、草津署員がスピードガンを手に持っての計測。
速度違反の目安として、30km/hを超える自転車には警察官が止め、指導警告票を渡したとのことです。
自転車の速度違反の基準となる法定制限速度には明確な定めが無いので、目安として原動機付自転車の30km/hを基準として、車道でこれを超える自転車には警告票を渡したとのことです。
自転車の法定速度は、現在の法規では確かに明確な決まりはありません。
これはどれだけでも出していい、ということではなく、軽車両ゆえ能力的に限界がある考え方でしょう。
かつては、制限速度として、「低速車」の分類として、30km/hでした。
原動機付自転車も低速車の分類で、30km/hと定められ、それが現在の法規にも引き継がれています。
7月8日の朝に取り締まりを行ったとのことで、7時半から1時間で取り締まりの対象となったのは25人。
最高速度は車道で42km/hを出した人がいるとのこと。歩道で36km/h。
具体的な場所は分かりませんが、自力で42km/hとはもし平らな場所であれば、たいしたものです。
新聞記事では下り坂とあり、下り勾配で位置エネルギーで加速していたのだろうか。
だとすると、速度よりも止まり切れないことへの危険が増大じます。
自動車の制限速度もそうですが、道路面の水平かどうかも制限速度に加味しなければなりません。
草津市の自転車取り締まりの件で、下り坂で勢いつけて、42km/hではれば、爆弾が走るようなものです。
ブレーキもかかりにくく、危険回避が遅れます。
下り坂は、自転車も自動車も、下り坂用の制限速度を付けるべきで、勾配割合によりますが、水平道路面の制限速度の2割程度は速度を引かねばなりません。(40km/hであれば32km/h程度)
増える自転車事故防止で、安全運転へのよびかけでもあるという。
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場所は、草津市追分南6丁目で、新設駅ながら駅乗降人員が滋賀県でも10位に入る勢いの南草津駅近くの住宅地坂道道路。
日頃から、下り坂ゆえか速度を出す自転車が多く、草津署員がスピードガンを手に持っての計測。
速度違反の目安として、30km/hを超える自転車には警察官が止め、指導警告票を渡したとのことです。
自転車の速度違反の基準となる法定制限速度には明確な定めが無いので、目安として原動機付自転車の30km/hを基準として、車道でこれを超える自転車には警告票を渡したとのことです。
自転車の法定速度は、現在の法規では確かに明確な決まりはありません。
これはどれだけでも出していい、ということではなく、軽車両ゆえ能力的に限界がある考え方でしょう。
かつては、制限速度として、「低速車」の分類として、30km/hでした。
原動機付自転車も低速車の分類で、30km/hと定められ、それが現在の法規にも引き継がれています。
7月8日の朝に取り締まりを行ったとのことで、7時半から1時間で取り締まりの対象となったのは25人。
最高速度は車道で42km/hを出した人がいるとのこと。歩道で36km/h。
具体的な場所は分かりませんが、自力で42km/hとはもし平らな場所であれば、たいしたものです。
新聞記事では下り坂とあり、下り勾配で位置エネルギーで加速していたのだろうか。
だとすると、速度よりも止まり切れないことへの危険が増大じます。
自動車の制限速度もそうですが、道路面の水平かどうかも制限速度に加味しなければなりません。
草津市の自転車取り締まりの件で、下り坂で勢いつけて、42km/hではれば、爆弾が走るようなものです。
ブレーキもかかりにくく、危険回避が遅れます。
下り坂は、自転車も自動車も、下り坂用の制限速度を付けるべきで、勾配割合によりますが、水平道路面の制限速度の2割程度は速度を引かねばなりません。(40km/hであれば32km/h程度)