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Channel: mitakeつれづれなる抄
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いくらなんでも石頭過ぎる・電動アシストベビーカーの軽車両適用で車道通行

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 ツイッターで知った情報ですが、電動アシストのベビーかーというものがあるそうですね。これが道路交通法の定めるところによる「軽車両」の扱いとなり、道路を通行する際は、車道を通るものとされたそうです。Response記事から。
記事:電動アシスト付ベビーカーは「軽車両」…車道を通行し、警音器を設置 グレーゾーン解消

 保育園で幼児や乳児を、園外に連れ出す時に用いる、複数人が乗れるベビーカーだそうで、少し大きな乳母車に電動アシスト機構を取り付けた構造のようなものだと思います。
 検索したら、こんな画像が見つかりました。


 経済産業省ではグレーゾーン解消で、乳幼児6人乗り電動アシスト付きベビーカーは、軽車両に該当するとの解釈と発表したそうです。

 軽車両として定められたならば、道路での通行区分は車道になります。道路交通法では軽車両は車道の中央ではなく、左端または左側路側帯を通行することになります。

***
 これはトンでもビックリな解釈です。乳幼児を乗せたベビーカーは車道を通れ、とのこと。確かにリヤカーの一類型であれば、軽車両として車道通行は分かります。しかし、しかしですよ、乳幼児が乗る電動アシストベビーカーを、自動車と同様の空間を通れ、という法解釈は、経産省の役人、どういう頭をしているのだろう。四角四面に杓子定規にただただ形態と構造だけを考えて軽車両と判断したのでしょうか。
 乗せる人は乳幼児で、その利用目的を考えずに、「軽車両」という判断は、思考停止の結果ですね。霞ヶ関の役人ですので、東大やその辺の大学を出ている役人です。瞬時の判断は優れていますが、生きとし生けるものの世界を考慮しない(できない)、考える能力が劣った役人の結果でしょうか。

 さすがにこの判断には、大きな批判が出ております。検索したら、こんなページが見つかりました。
【批判殺到】国が子供の命を軽視! 電動アシストベビーカーは「軽車両扱い」で車道通行を強制!
本当に「電動アシスト付ベビーカー」は車道? 経産省が突然、発表した理由

 一つ目のページにある挿絵が、この記事に使わせてもらった、電動アシスト付きベビーカーです。

 電動アシスト付き、というと、私が入院していた病院の食事配膳車が、どうやら電動アシスト付きの物。人が自らの力で押して動かすのですが、動かし始めると「キュルキュル」音。これが聞こえると、食事の時間だなと、パブロフの犬状態でした。
 ある日、配膳の人に聞いてみました。「これひょっとして、電動アシストですか?」「そうだよ」。
 多分、多分です、配膳車が動くテンションを検知すると、電動機(モータ)が回って、人の力がごくわずかで済むものです。
 同様に、電動アシストのベビーカーも、押したり曳いたりして車輪の回転テンションを検知すると、補助的に動力を与える、というものかと思います。


 伝導アシスト付きベビーカー、単なるベビーカーですと、歩行者の付属という扱いで歩道通行の対象ですが、乳幼児が何人か乗せたいがために電動アシスト機構が付いているわけで、純粋に歩行者扱いとは言えないと思います。車両の範疇に属することは、私もそう判断せざるを得ないと思います。
 しかし、しかしです、その車両の目的と通行方法(人が押す、或いは曳く)という点から、歩道通行可能な軽車両という扱いで良いのではないかと思います。
 少なくとも、歩道を高速で疾走する自転車よりは、はるかに電動アシストベビーカーは歩道通行可能です。
 自転車の歩道通行は、絶対厳禁にしてもらいたいと考える私ですが、、電動アシストベビーカーは歩道通行可能、というより、歩道が通行区分とするものではないかと考えます。

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