ちょっと小難しい鉄道ネタです。
いわゆる二本のレール上を車両を通して輸送するシステムに、専用の通路で大型高速の車両でもって輸送する「鉄道」と、道路上に敷設して、小単位の輸送を行う「軌道」とに分かれており、それぞれ準拠法が違います。
「鉄道」は、専用の敷地内に線路を敷設し、道路上に敷設することを禁じております。
しかし、世の中には、鉄道でありながら、道路上を自動車と共に通行する部分があります。
かつては奈良市内の近鉄奈良線が道路上を連結した大きい鉄道電車がゴロゴロ走って(通って)いました。
この近くでは、名鉄犬山線の犬山橋が有名でした。
この両者は、今は改良され、専用の鉄道敷地を通っています。
今は、神奈川県の江ノ島電鉄が、江ノ島駅~腰越駅間で、道路上を電車が通っています。
で、この鉄道の道路上併用軌道ですが、なぜか「長い踏切」という解釈があるそうですし、そのような記述をしてあるwebページや印刷物があります。
最近も見つけました。
ですが、私が知る限り、「長い踏切」という扱いになる法源がありません。
どなたか、根拠となる通達など御存知でしたら、教えてほしい所です。
私が知る法解釈では、鉄道は旧法である「地方鉄道法」第四条で、「地方鉄道ハ之ヲ道路ニ敷設スルコトヲ得ス但シ己ムコトヲ得サル場合ニ於テ主務大臣ノ許可ヲ受ケタルトキハ此ノ限ニ在ラス」とあります。つまりこれが、道路上敷設を禁ずる規定で、同じ条文の後段に「但シ己ムコトヲ得サル場合ニ於テ主務大臣ノ許可ヲ受ケタルトキハ此ノ限ニ在ラス」とあり、主務大臣、すなわち当時の事ですので、運輸大臣と建設大臣の許可を受ければ道路上敷設が可能です。
どこで、長い踏切という扱いとされたのか、不思議。
そもそも「踏切」というのは鉄道(又は軌道)と道路が互いに平面交差する部分のことで、併用軌道は交差ではなく、道路の鉛直方向に軌道線路の敷設となります。
これ、多分軌道構造に由来しているのではないだろうか。
踏切はレール面と同じ高さになるようにレール間に敷物を敷いてあるので、併用軌道もレール面と同じにレール間を舗装してあることから、そんな誤解がでたのではないかと思います。
この、鉄道線の併用軌道を「長い踏切」とする根拠を御存知の方は、どうか教えてください。私は誤解だと理解しておりますが。
いわゆる二本のレール上を車両を通して輸送するシステムに、専用の通路で大型高速の車両でもって輸送する「鉄道」と、道路上に敷設して、小単位の輸送を行う「軌道」とに分かれており、それぞれ準拠法が違います。
「鉄道」は、専用の敷地内に線路を敷設し、道路上に敷設することを禁じております。
しかし、世の中には、鉄道でありながら、道路上を自動車と共に通行する部分があります。
かつては奈良市内の近鉄奈良線が道路上を連結した大きい鉄道電車がゴロゴロ走って(通って)いました。
この近くでは、名鉄犬山線の犬山橋が有名でした。
この両者は、今は改良され、専用の鉄道敷地を通っています。
今は、神奈川県の江ノ島電鉄が、江ノ島駅~腰越駅間で、道路上を電車が通っています。
で、この鉄道の道路上併用軌道ですが、なぜか「長い踏切」という解釈があるそうですし、そのような記述をしてあるwebページや印刷物があります。
最近も見つけました。
ですが、私が知る限り、「長い踏切」という扱いになる法源がありません。
どなたか、根拠となる通達など御存知でしたら、教えてほしい所です。
私が知る法解釈では、鉄道は旧法である「地方鉄道法」第四条で、「地方鉄道ハ之ヲ道路ニ敷設スルコトヲ得ス但シ己ムコトヲ得サル場合ニ於テ主務大臣ノ許可ヲ受ケタルトキハ此ノ限ニ在ラス」とあります。つまりこれが、道路上敷設を禁ずる規定で、同じ条文の後段に「但シ己ムコトヲ得サル場合ニ於テ主務大臣ノ許可ヲ受ケタルトキハ此ノ限ニ在ラス」とあり、主務大臣、すなわち当時の事ですので、運輸大臣と建設大臣の許可を受ければ道路上敷設が可能です。
どこで、長い踏切という扱いとされたのか、不思議。
そもそも「踏切」というのは鉄道(又は軌道)と道路が互いに平面交差する部分のことで、併用軌道は交差ではなく、道路の鉛直方向に軌道線路の敷設となります。
これ、多分軌道構造に由来しているのではないだろうか。
踏切はレール面と同じ高さになるようにレール間に敷物を敷いてあるので、併用軌道もレール面と同じにレール間を舗装してあることから、そんな誤解がでたのではないかと思います。
この、鉄道線の併用軌道を「長い踏切」とする根拠を御存知の方は、どうか教えてください。私は誤解だと理解しておりますが。