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Channel: mitakeつれづれなる抄
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踏切信号が付いていれば一時停止確認は不要だが

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 乗り物ニュースからです。「列車優先」ではない踏切がある、と題して、踏切は一時停止が規則なのに、その一時停止が不要というところがあるけど、それはどんな場合か、という記事。
 記事の写真から直ぐに分かりました。
記事:「列車優先」ではない踏切がある

 この記事になった、一時停止不要の踏切というのは、東京都世田谷区にある環状七号線と東急世田谷線が交差する、若林踏切。
 ここは道路側に交通信号機が付いており、自動車は一時停止不要で、ドンドン通って行けます。
 世田谷線の電車が近づくと、接近検知が作動して、道路側の信号が赤になりますが、タイミングによっては世田谷線側の踏切手前に信号があり、電車が踏切の手前で一時停止することもあります。
 現地の写真。グーグルSV画像から。


 鉄道と道路が交差する踏切は、法制上は道路側に一時停止の義務がありますが、信号機が設置されていればその信号機に従って進むことができる、と定められています。
 つまりは踏切に信号機があり、その信号機が青であれば、その道路側が青となる方向に優先権があると解されます。
 ただし、「青」なので、一旦停止は不要ですが、他の交通に注意して進む義務は同じです。

 この環七(環状七号線)の若林踏切は、まるで道路と道路が交差する交差点のような感じで、基本は環七方向が青、世田谷線方向は赤で、世田谷線電車が踏切手前で赤信号で停まる場合もあるのが、まるで交差点の如くです。
 世田谷線は、鉄道ではなく、法制上は軌道法準拠なので、道路交通の一部とも解されます。
 なので若林踏切は、本当に踏切か?それとも交差点なのか、疑問に思うことがあります。

 おなじようなものは、かつて岐阜県関市にありました。
 廃止された美濃町線で、新関駅~美濃駅間が廃止された際、新たに新関駅~関駅間が開業しました。長良川鉄道連絡のためです。
 この新設区間で、県道を交差する部分がありましたが、この部分がまさしく若林踏切と同じ。
 違うのは、電車側は必ず一旦停止していました。
 理由は、接近検知が無く、県道交差の手前に電車検知があり、そこで電車の到着を検知して、道路側の信号を赤にして、美濃町線側の信号を青にするものです。

 踏切の信号は、単独の踏切に信号が設置されているのは、世田谷区の若林踏切だけのようですが、交差点近傍に踏切があると、その交差点の信号制御に踏切も併せて制御するものです。
 名古屋市港区の名鉄東名古屋港駅そばに交差点がありますが、ここに踏切があり、踏切には警報機が設置されていますが、大江町信号交差点の中に入っています。
 現地の写真。グーグルSV画像から。


 この踏切、大江3号踏切で、第三種踏切です。第三種というのは、警報機のみで遮断機が無い踏切。
 ちなみに、この部分は通常は列車の運行は無く、船積み用の鉄道車両が通るだけです。
 「大江3号」という踏切名は、東名古屋港駅の停車場中心は、この踏切から西のところにあります。
 東名古屋港駅の旅客ホームの部分は、旅客乗降扱い所という名称だったと思います。

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