ツイッターで知りましたが、京都市で道路沿いの水路を跨ぐ私設の橋に占有料を払う・払わないで論争がおきているそうです。
テレビ朝日ニュース:“住民の橋”から料金徴収 払う・払わないで論争に(2016/06/22 18:49)(ニュース動画あり)
場所、ここと特定はできませんけど、京都市内にこうした、水路が併設された道路というものがあり、沿道のお宅で間に水路があると、当然橋を架けねばなりません。
この「橋」に占有料を徴取しているケースと徴収していないケースがあり、払っているお宅からすれば「不公平」、払っていないお宅からすれば「なんで今頃」という声です。
ニュースリンク先が消えた場合に備えて、詳しく書くと、京都市では道路をへ出るのに水路に面した家では、水路に橋をかけ、この橋に占有料を徴収しているのだが、こうした橋が市内に約4900件あるが支払っているのは1800件ほどだけ。こうした事情で、払っている人とそうでない人とのあいだで不公平感が高まっている。
払っていない人の弁:生活のために民家が橋をかけるのに、それに税金を取るのは、市は何を考えているのだろう。
払っている人の弁:(払っていない人に対して)納得できませんね。払っている方の立場からすれば馬鹿らしくなります。
1平米あたり年750円で、二か所の橋がある人は年に2万円ほど払っている。
そもそも、こうした占有料聴取の条例が施行されたのは、11年前。しかし市民には条例の周知がされておらず、知らない人が多い。
水路沿いに住んでいるお宅に突然請求があり、ビックリしている。
市では、こうした水路の橋がいくつかあるのか全く調査されておらず、今後は橋を架けているお宅を回って、周知に努める、ということです。
これねぇ、事情、一般論で分かります。京都市特有の事情と、世間一般の事情が織り交ざった形。
すなわち、京都市内には道路沿いの水路がところどころにあります。
そうした場所に沿ったお宅では、水路を跨ぐ橋を架けることになりますが、道に出るための通路ですので、当然の慣行として橋を架けたものでしょう。
昔はこれでよかった。しかし近代になると「管理区分」というものが煩く言われ、水路は他人の持ち分(具体的には京都市の管理)。
そういう場所には、市有の施設を占用することになるので、規定の占有料を支払え、という図式。
京都市は不思議なところで、昔からの「慣行」というものがいろいろな所で根付いています。
南禅寺から銀閣寺の方へ歩かれた方だとお分かりですが、南禅寺境内に普通に自動車が通る道路があります。
この道路を北へ辿ると、途中、山門のような門をくぐります。
つまりお寺の境内地、行ってみれば寺有地に公道が通っているわけで、公道なのですが、市道ではないと思います。
慣例で道路として使われ、道路交通法の適用にもなります。
この辺の法律関係は、きちっと確認したわけではありませんが、そんなところ。
お寺の中を道路が通るのは、南禅寺はアスファルトで舗装され、はっきり分かりますが、市内のある高名なお寺、拝観料がバカ高いお寺も、地元の人は通路代わりに通用門から反対側の通用門を抜けていかれる方がいます。古来からの慣行で、「赤道(あかみち)」にも通ずるものです。
ちなみに、この水路沿いのお宅で橋を架けるとお金が云々は、囲繞地通行権(いにょうちつうこうけん)で保障されている事象かもしれません。
囲繞地通行権というものは、自宅の土地の周囲が、他人の土地、または自然の崖や水面などで囲まれている土地(囲繞地)は、他人の土地を通ることができる、という民法の規定。
なので、水路で閉ざされていても、自前の費用で橋を架ければ、占有料は不要、という考えもできます。
過去画像にこのような橋を写したものがありませんので、グーグルSVの画像から、道路に沿った水路沿いのお宅に至る橋の様子。
この橋は本題とは関係なく、単なる参考画像です。
テレビ朝日ニュース:“住民の橋”から料金徴収 払う・払わないで論争に(2016/06/22 18:49)(ニュース動画あり)
場所、ここと特定はできませんけど、京都市内にこうした、水路が併設された道路というものがあり、沿道のお宅で間に水路があると、当然橋を架けねばなりません。
この「橋」に占有料を徴取しているケースと徴収していないケースがあり、払っているお宅からすれば「不公平」、払っていないお宅からすれば「なんで今頃」という声です。
ニュースリンク先が消えた場合に備えて、詳しく書くと、京都市では道路をへ出るのに水路に面した家では、水路に橋をかけ、この橋に占有料を徴収しているのだが、こうした橋が市内に約4900件あるが支払っているのは1800件ほどだけ。こうした事情で、払っている人とそうでない人とのあいだで不公平感が高まっている。
払っていない人の弁:生活のために民家が橋をかけるのに、それに税金を取るのは、市は何を考えているのだろう。
払っている人の弁:(払っていない人に対して)納得できませんね。払っている方の立場からすれば馬鹿らしくなります。
1平米あたり年750円で、二か所の橋がある人は年に2万円ほど払っている。
そもそも、こうした占有料聴取の条例が施行されたのは、11年前。しかし市民には条例の周知がされておらず、知らない人が多い。
水路沿いに住んでいるお宅に突然請求があり、ビックリしている。
市では、こうした水路の橋がいくつかあるのか全く調査されておらず、今後は橋を架けているお宅を回って、周知に努める、ということです。
これねぇ、事情、一般論で分かります。京都市特有の事情と、世間一般の事情が織り交ざった形。
すなわち、京都市内には道路沿いの水路がところどころにあります。
そうした場所に沿ったお宅では、水路を跨ぐ橋を架けることになりますが、道に出るための通路ですので、当然の慣行として橋を架けたものでしょう。
昔はこれでよかった。しかし近代になると「管理区分」というものが煩く言われ、水路は他人の持ち分(具体的には京都市の管理)。
そういう場所には、市有の施設を占用することになるので、規定の占有料を支払え、という図式。
京都市は不思議なところで、昔からの「慣行」というものがいろいろな所で根付いています。
南禅寺から銀閣寺の方へ歩かれた方だとお分かりですが、南禅寺境内に普通に自動車が通る道路があります。
この道路を北へ辿ると、途中、山門のような門をくぐります。
つまりお寺の境内地、行ってみれば寺有地に公道が通っているわけで、公道なのですが、市道ではないと思います。
慣例で道路として使われ、道路交通法の適用にもなります。
この辺の法律関係は、きちっと確認したわけではありませんが、そんなところ。
お寺の中を道路が通るのは、南禅寺はアスファルトで舗装され、はっきり分かりますが、市内のある高名なお寺、拝観料がバカ高いお寺も、地元の人は通路代わりに通用門から反対側の通用門を抜けていかれる方がいます。古来からの慣行で、「赤道(あかみち)」にも通ずるものです。
ちなみに、この水路沿いのお宅で橋を架けるとお金が云々は、囲繞地通行権(いにょうちつうこうけん)で保障されている事象かもしれません。
囲繞地通行権というものは、自宅の土地の周囲が、他人の土地、または自然の崖や水面などで囲まれている土地(囲繞地)は、他人の土地を通ることができる、という民法の規定。
なので、水路で閉ざされていても、自前の費用で橋を架ければ、占有料は不要、という考えもできます。
過去画像にこのような橋を写したものがありませんので、グーグルSVの画像から、道路に沿った水路沿いのお宅に至る橋の様子。
この橋は本題とは関係なく、単なる参考画像です。