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Channel: mitakeつれづれなる抄
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居住地要件で居住実態が無く当選無効

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 京都新聞web版記事からです。昨年の京都府城陽市議選で初当選したI氏が選挙区に居住実態が無いとして当選を無効とした京都府選管の裁決取り消しを求めた訴訟で、最高裁は6日までに上告を棄却する決定をしたとのこと。
記事;「居住実態なし」で当選無効、京都城陽市議の上告棄却

 これつまり、市議会議員選挙に立候補し、当選となったものの、居住地要件で、市議会選挙の選挙区、すなわち城陽市に居住実態が無かったので当選無効としたものです。
 公職選挙法に規定があり、公職者の立候補要件に満年齢のほか、その選挙における有権者がどうか、があります。
 すなわち、衆参両議院・都道府県知事・市区町村長は日本国民であり一定の満年齢に達していること、とされていますが、都道府県議会議員と市区町村議会議員はその選挙の選挙権を有していること、としています。
 噛みくだいて言えば、その「議員選挙区に住んでいること」があります。
 具体的に今回の件では、京都府城陽市に住んでいる方で満25歳以上の方が、城陽市議会議員選挙に立候補できます。
 「住んでいること」とは、単に住民票があるだけではなく、実際に居住実態があることと解されています。
 近い過去では、大阪市西成区の通称あいりん地区で、一つの住所地に大量の住民票があるを発見、大阪市選管と西成区選管は居住実態を調べ、居住実態が無いと判断し、選挙人名簿からこの一か所に集まっている名簿を削除した、ということがありました。

 時々あるんですね。当選を得たいためか、別の目的なのか、居住実態が無いのに、住民票登録している状況。
 ちなみに、国勢調査では、この(書類上の)住所地ではなく、実際に住んでいるところで調査を行い、その住んでいるところの人口となります。
 住民基本台帳人口と国勢調査人口と差が表れるのはこのためですね。

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