今日は、最高裁判所で、マスコミが注目する夫婦関係を規定する民法の憲法判断が示された、ということで、私なりに考えてみます。
一つは、女性のみに課される、再婚禁止期間の規定。もう一つは、夫婦同姓についての規定で。
再婚禁止は離婚後6か月間は新たな結婚するのを禁ずる規定は違憲とし、その上で原告の賠償請求は棄却という判決。
もう一つは、夫婦間において共に同じ姓を名乗ることを強制することに対しての判断。
こちらは、夫婦同姓が社会的に合理性を得ており、合憲だとのこと。
この後者の夫婦別姓 or 同姓について、私なりの考え。
今日のこの最高裁判決は、現在の社会的ないわば、状況証拠から合理的だ、ということですが、決して、夫婦別姓を否定するようなものはなさそうです。
あ、私、夫婦別姓賛成です。
多くの場合、男女が結婚すると、女性の方が姓を変えることになり、この不都合さを問題とするもので、私は、夫婦別姓賛成です。
ただ夫婦が同姓でいたい、という方もいますので、同姓か別姓かを選べる選択であるのが望みです。
すると、家族の一体感が無くなる、とか子どもの姓はどうなる、とかの意見があるようです。
女性でも、生まれ育った家の姓をそのまま名乗りたい、という方は結構おられるようです。
国の資格でも「姓名」で登録されますので、結婚すると、この姓名の変更手続きにかなり苦労されるそうです。
夫婦一体感ですが、韓国の例を持ち出しますが、韓国は夫婦別姓です。
それでも夫婦は夫婦ですし、家族の中で一人姓の違う奥さんの方が強いです。(笑)
子どもは、父の姓を名乗ります。
日本の昔から、女性は結婚すると姓が変わるのは当たり前、だそうですが、我々庶民の間では、平民に姓を名乗るようになったのは、明治8年の平民苗字必称義務令からです。
また同年に、平民自今必苗字ヲ唱ヘシム、という規程が出され、これから、夫婦同姓が義務付けられました。
いずれも旧憲法である大日本国憲法による規程。
余談ですが、この旧憲法の習慣が今も続いている言葉が、結婚を意味する「入籍」。
現在の法律では、結婚すると、夫婦で新戸籍が作られますが、旧憲法では、嫁が家長の戸籍に入ることから「入籍」と呼ばれてました。
それが不思議に今も続いて、マスコミでのエンタメ情報でも、「芸能人の誰々と誰某が入籍!」などと堂々と話しています。
こういうの、耳にすると「なんだかなぁ・・・」と思います。
一つは、女性のみに課される、再婚禁止期間の規定。もう一つは、夫婦同姓についての規定で。
再婚禁止は離婚後6か月間は新たな結婚するのを禁ずる規定は違憲とし、その上で原告の賠償請求は棄却という判決。
もう一つは、夫婦間において共に同じ姓を名乗ることを強制することに対しての判断。
こちらは、夫婦同姓が社会的に合理性を得ており、合憲だとのこと。
この後者の夫婦別姓 or 同姓について、私なりの考え。
今日のこの最高裁判決は、現在の社会的ないわば、状況証拠から合理的だ、ということですが、決して、夫婦別姓を否定するようなものはなさそうです。
あ、私、夫婦別姓賛成です。
多くの場合、男女が結婚すると、女性の方が姓を変えることになり、この不都合さを問題とするもので、私は、夫婦別姓賛成です。
ただ夫婦が同姓でいたい、という方もいますので、同姓か別姓かを選べる選択であるのが望みです。
すると、家族の一体感が無くなる、とか子どもの姓はどうなる、とかの意見があるようです。
女性でも、生まれ育った家の姓をそのまま名乗りたい、という方は結構おられるようです。
国の資格でも「姓名」で登録されますので、結婚すると、この姓名の変更手続きにかなり苦労されるそうです。
夫婦一体感ですが、韓国の例を持ち出しますが、韓国は夫婦別姓です。
それでも夫婦は夫婦ですし、家族の中で一人姓の違う奥さんの方が強いです。(笑)
子どもは、父の姓を名乗ります。
日本の昔から、女性は結婚すると姓が変わるのは当たり前、だそうですが、我々庶民の間では、平民に姓を名乗るようになったのは、明治8年の平民苗字必称義務令からです。
また同年に、平民自今必苗字ヲ唱ヘシム、という規程が出され、これから、夫婦同姓が義務付けられました。
いずれも旧憲法である大日本国憲法による規程。
余談ですが、この旧憲法の習慣が今も続いている言葉が、結婚を意味する「入籍」。
現在の法律では、結婚すると、夫婦で新戸籍が作られますが、旧憲法では、嫁が家長の戸籍に入ることから「入籍」と呼ばれてました。
それが不思議に今も続いて、マスコミでのエンタメ情報でも、「芸能人の誰々と誰某が入籍!」などと堂々と話しています。
こういうの、耳にすると「なんだかなぁ・・・」と思います。