MNS記事からです。携帯電話のワンセグ受信機能でテレビを視聴する場合、NHKの受信契約の対象であると、東京地裁での判決があったとのことです。
記事:ワンセグでも受信料義務 NHK側勝訴 東京地裁
最近も似たような訴訟の判決がありました。12月7日弊ブログ記事:NHK受信料は合憲
この裁判は、受信設備を置いただけで、強制的に契約を締結する(させられる)のは、契約の自由意思に反しているのではないか、ということでしたが、放送法の規定通り、「受信設備を置いたら受信契約」ということから、この受信契約は合憲、というものでした。
携帯電話のワンセグ受信は「受信設備ではなく携帯電話機種の機能だ」というのが被告側の主張でしたが、原告のNHKの主張の通り、携帯電話のワンセグ受信機能も「NHK放送受信設備」であるということを、認めたものです。
受信設備である以上、主審契約が必要になりますね。
一世帯、一契約の対象になります。簡単な帰結です。
記事:ワンセグでも受信料義務 NHK側勝訴 東京地裁
最近も似たような訴訟の判決がありました。12月7日弊ブログ記事:NHK受信料は合憲
この裁判は、受信設備を置いただけで、強制的に契約を締結する(させられる)のは、契約の自由意思に反しているのではないか、ということでしたが、放送法の規定通り、「受信設備を置いたら受信契約」ということから、この受信契約は合憲、というものでした。
携帯電話のワンセグ受信は「受信設備ではなく携帯電話機種の機能だ」というのが被告側の主張でしたが、原告のNHKの主張の通り、携帯電話のワンセグ受信機能も「NHK放送受信設備」であるということを、認めたものです。
受信設備である以上、主審契約が必要になりますね。
一世帯、一契約の対象になります。簡単な帰結です。