今日は12月23日です。土曜日ですが天皇誕生日で国民の祝日でお休みです。今朝のCBCラジオの解説でも話しておりましたが、現在の今上天皇の退位が2年後(というか1年4か月後)に決まり、そうなるとこの12月23日はどうなるのか、です。
今のところは、12月23日は平日として検討しているとのこと。もちろん祝日法(国民の祝日に関する法律)の改正によりますが、新たに2月23日が天皇誕生日となり、12月23日はいまのところ平日とする方向だそうです。
日テレニュース:12月23日“退位後は平日”で検討
ツイッターでの情報では、2月23日が新たな祝日となることで、静岡県では少々戸惑いがあるそうです。
産経新聞web版:静岡県民、新しい天皇誕生日に困惑?「2月23日は富士山の日で休みなんだけど…」
つまり、静岡県の県民の日として、2月23日は富士山の日で、それと重なってしまうことへの戸惑いだそうです。
2月23日はともかく、今朝のCBCラジオでは歴代の天皇誕生日をいつまで祝日にするのか、ということでした。
昭和天皇はその偉業もあり、崩御の後はみどりの日として祝日に残し、みどりの日は5月4日に移行し、4月29日は、ズバリ昭和天皇の偉業をたたえる意味で昭和の日となりました。
今上天皇が退位されて上皇という称号となりますが、上皇の二重権力を防ぐ意味でも、12月23日は平日の方向なのだそうです。
ところで、官報を整理していると、12月13日付けの官報に、掲載がありました。平成31年4月30日の天皇退位に関する政令。
これをもって、特別法である天皇の退位等に関する皇室典範特例法が具体的に動くことになり、平成31年4月30日の退位(譲位)が規定されました。
ちなみに歴代の天皇の誕生日ですが、明治天皇は11月3日で、明治時代は天皇誕生日、明治天皇崩御の後は明治節、昭和に入り太平洋戦争後に新憲法制定の際に、憲法公布日を11月3日として明治節を改め、文化の日としたものです。
大正天皇は明治12年8月31日で、8月31日は平日ですね。
歴代の天皇の誕生日を休みにしていたら、やがて一年中が休みになってしまい、どこまでを休みにするか、なかなか難しい話だということでした。
今のところは、12月23日は平日として検討しているとのこと。もちろん祝日法(国民の祝日に関する法律)の改正によりますが、新たに2月23日が天皇誕生日となり、12月23日はいまのところ平日とする方向だそうです。
日テレニュース:12月23日“退位後は平日”で検討
ツイッターでの情報では、2月23日が新たな祝日となることで、静岡県では少々戸惑いがあるそうです。
産経新聞web版:静岡県民、新しい天皇誕生日に困惑?「2月23日は富士山の日で休みなんだけど…」
つまり、静岡県の県民の日として、2月23日は富士山の日で、それと重なってしまうことへの戸惑いだそうです。
2月23日はともかく、今朝のCBCラジオでは歴代の天皇誕生日をいつまで祝日にするのか、ということでした。
昭和天皇はその偉業もあり、崩御の後はみどりの日として祝日に残し、みどりの日は5月4日に移行し、4月29日は、ズバリ昭和天皇の偉業をたたえる意味で昭和の日となりました。
今上天皇が退位されて上皇という称号となりますが、上皇の二重権力を防ぐ意味でも、12月23日は平日の方向なのだそうです。
ところで、官報を整理していると、12月13日付けの官報に、掲載がありました。平成31年4月30日の天皇退位に関する政令。
これをもって、特別法である天皇の退位等に関する皇室典範特例法が具体的に動くことになり、平成31年4月30日の退位(譲位)が規定されました。
ちなみに歴代の天皇の誕生日ですが、明治天皇は11月3日で、明治時代は天皇誕生日、明治天皇崩御の後は明治節、昭和に入り太平洋戦争後に新憲法制定の際に、憲法公布日を11月3日として明治節を改め、文化の日としたものです。
大正天皇は明治12年8月31日で、8月31日は平日ですね。
歴代の天皇の誕生日を休みにしていたら、やがて一年中が休みになってしまい、どこまでを休みにするか、なかなか難しい話だということでした。