のりものニュース記事からです。のりものニュースですが、公共交通ではなくて、道路交通の記事も扱い、今回はそれです。
道路の交差点、特に歩道のある道路で信号交差点設置の交差点では、交差点の横断歩道に併設され、自転車横断帯が設けられている箇所がありますが、これが自転車横断帯を撤去する方向なのだそうです。
記事:「自転車横断帯」がクルマを惑わせる? 横断歩道に併設のアレ、撤去進むワケ
そもそも「自転車横断帯」って何?という方もいるかもしれません。自動車運転免許証をお持ちの方でも、自転車の通行規則については知らない人が多いそうですので。
こういう部分です。
この自転車横断帯の通行方法は、こちら。
横断歩道の縞々に付属して、白い線が描かれているだけのように思っている方が(運転免許証所持者にも)いるそうですが、自転車は横断歩道を通行することは絶対にできず、自転車が横断する場合は、この横断帯を通行しなければなりません。
ここで告白しますけど、今は自転車に乗れませんが、自転車に乗っていた時、道路交通法違反を犯していました。それがこの横断歩道で、自転車に乗ったまま通行したことは何度かあります。
これ摘発されると、赤切符で、通行区分違反、さらに横断する人がいれば、横断歩行者通行妨害になりますねぇ。
で、この自転車横断帯を撤去する方向というのは、自転車は車道を通行するものとされています。車道の左端です。
そうしたところで、交差点ではこの自転車横断帯の幅の中を通ろうとすると、交差点で一瞬、左に曲がるような動きになります。
それが後方の自動車から見ると、前を行く自転車は左折する動きに見えるものの、実際には直進で、仮に後方からの自動車が左折すると、同じく左折すると「思い込んでいた」自転車は実際には横断帯を横断することで、左折自動車との衝突事故を誘発する恐れがある、とのことです。
自転車の交差点通行方法としては。今後は車道左端の位置をそのまま直進するように交差点も通行することすることから、自転車横断帯を撤去、という動きなのだそうです。
自転車横断帯の廃止ではなく、法制上は今後も存続することから、運用上で自転車横断帯の撤去、だそうです。
道路の交差点、特に歩道のある道路で信号交差点設置の交差点では、交差点の横断歩道に併設され、自転車横断帯が設けられている箇所がありますが、これが自転車横断帯を撤去する方向なのだそうです。
記事:「自転車横断帯」がクルマを惑わせる? 横断歩道に併設のアレ、撤去進むワケ
そもそも「自転車横断帯」って何?という方もいるかもしれません。自動車運転免許証をお持ちの方でも、自転車の通行規則については知らない人が多いそうですので。
こういう部分です。
この自転車横断帯の通行方法は、こちら。
横断歩道の縞々に付属して、白い線が描かれているだけのように思っている方が(運転免許証所持者にも)いるそうですが、自転車は横断歩道を通行することは絶対にできず、自転車が横断する場合は、この横断帯を通行しなければなりません。
ここで告白しますけど、今は自転車に乗れませんが、自転車に乗っていた時、道路交通法違反を犯していました。それがこの横断歩道で、自転車に乗ったまま通行したことは何度かあります。
これ摘発されると、赤切符で、通行区分違反、さらに横断する人がいれば、横断歩行者通行妨害になりますねぇ。
で、この自転車横断帯を撤去する方向というのは、自転車は車道を通行するものとされています。車道の左端です。
そうしたところで、交差点ではこの自転車横断帯の幅の中を通ろうとすると、交差点で一瞬、左に曲がるような動きになります。
それが後方の自動車から見ると、前を行く自転車は左折する動きに見えるものの、実際には直進で、仮に後方からの自動車が左折すると、同じく左折すると「思い込んでいた」自転車は実際には横断帯を横断することで、左折自動車との衝突事故を誘発する恐れがある、とのことです。
自転車の交差点通行方法としては。今後は車道左端の位置をそのまま直進するように交差点も通行することすることから、自転車横断帯を撤去、という動きなのだそうです。
自転車横断帯の廃止ではなく、法制上は今後も存続することから、運用上で自転車横断帯の撤去、だそうです。