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Channel: mitakeつれづれなる抄
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衆議院解散なんですね

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 マスコミの報道では、衆議院解散があるかも、だそうですね。昨年あたりに、衆議院を解散して懸案の課題に対して審判を仰ごう、などという話がありましたが、いつのまにか消えて、今年の衆議院解散も、内閣改造で遠のいた、ということだったようですが、この9月に入って急速な解散への動きなのだそうで。

 解散への大義があるとか無いとか、何だろうかとマスコミでは話題が多いですが、全く個人的な事を言わせてもらうと、選挙は面白いですね。いや面白いから弊ブログでは、「選挙にかかわる話」というカテゴリを設けております。

 衆議院議員選挙は小選挙区で、どの市町村が何区になるのか、地理好きとして興味があるところ。そして開票速報では、この地域では何党が強い、などという傾向が分かったりと、地理的興味からもなかなか面白いです。

 この投稿のカテゴリは、選挙ではありませんが、制度的な面からですといろいろと興味が膨らんできます。衆議院は制度上、解散がありますが、日本国憲法では第69条に規定があり、内閣不信任案が決議又は新任案が否決された時は。10日以内に内閣総辞職か、衆議院を解散しなければならない、と定めています。これが憲法上での衆議院解散ですが、もう一つ、憲法7条にこんな規定があります。
  第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
  略
      三  衆議院を解散すること。

 第7条は天皇の国事行為についた規定が並んでおり、その前の4条で天皇は国政に対する権能を有しない、と規定されており、天皇の国事行為は全て、内閣の助言によるもの、とされております。言い方を替えれば、内閣の言いなりとも言えます。(強いて言えば)
 天皇自身が自らの意思で衆議院を解散できないが、内閣からの助言があれば、速やかに衆議院の解散証書を発布するものとなっています。

 衆議院解散は首相の専権事項という言葉がありますが、首相にはそんな権限は無く、天皇の国事行為には内閣の助言が必要で、その内閣の長たる首相の助言に行き着きます。なので結果的に(風が吹けば桶屋が儲かる式に)、衆議院解散は首相の専権に帰着する、というもの。

 なので首相の任意の時期に衆議院が解散できる、という結果的な解釈なのですが、そう簡単に衆議院解散できないような動きがあるそうですね。
 何年か前の名古屋市議会解散では、あれだけ手間暇をかけて解散に持ち込みました(良いか悪いかは別として)。衆議院の解散も首相の胸一つで解散されてはたまりません。私は衆議院解散に一定の歯止めをかける案には賛成です。国民からのリコール(これは事実上無理)、憲法69条に規定されている内閣不信任可決か、新任案否決の場合に限るなど、いわゆる69条解散にのみに限定させることです。

 尤も、69条解散でも、最終的には天皇からの解散詔書で衆議院が解散されますので、ややこしいことになりそうですが。

 とにもかくにも、10月22日(今の予定)では総選挙が行われます。降って涌いた選挙で、各地大変ですね。運動会シーズンでもあり、投票所の確保が難しいこともあります。投票所入場券の印刷もせねばなりません。期日前投票所の確保もしなければなりません。この期日前投票所は、選挙期間の約12日間を連続して確保せねばならない場合が多く、市庁舎などの会議室確保が大変です。
 私の市である一宮市は、期日前投票所として市役所11階の会議室二部屋を毎回使用しています。しかしここの会議室はなにかと需要が多く、別の会議でも担当者の弁「会議室が取りあいだぁ。」とのこと。そんな状況で期日前投票所設置で、会議室の使用は、市の内部で調整するでしょうけど、大変は大変です。

 これも民主主義の対価と言えばそれまでですが。

***
 対価といえば、河村名古屋市長が選挙に出るかもしれないという報道です。そうなると市長は辞職になるので、市長選挙をやらねばなりません。
 総選挙の日と同じ、「同日選挙」にすれば、投票所設置など運営の面でも一度で済みますが、おそらくは間に合いません。別の日に市長選挙を行うこととなります。
 河村さん、4月の市長選挙を前に、国政転出かどうかあれだけ騒がれ、結局立候補し、当選しました。それを、国政転出への「好機」ととらえ、ブイと市長を辞して総選挙に出るのは、どうかと思います。名古屋城天守閣の木造復元はどうなさいます?

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