乗り物ニュース記事からです。乗り物ニュースは公共交通の他、道路交通の問題も掲載しており、今回はその道路交通のお話。
自転車は、今や多く(ほぼ全て?)の人が歩道を通るものだと思われているようです。自動車運転免許証の無い中・高校生や、運転免許を持っている人でも。
しかしながら自転車は動労交通法に定めるところの「車両」で、その中の「軽車両」に区分されます。
なので、歩道車道の区別がある道路では車道を通行しなければなりません。
その例外として歩道通行を「認められている区間」があるのみです。
記事:自転車も歩道を走っていいの? 通行が認められる4つのケースとは
この例外により自転車は歩道通行できるわけですが、自転車でも通行できない車両があります。
1、普通自転車のサイズを超えている車両
そして通行できる歩道は、標識で「自転車通行可」の規制がなされているところを、歩道の幅の内、車道側半分以内の幅を通行し、歩行者の通行は絶対に妨げない。ましてや警音器を操作した場合は訴追対象。
・・・こういうことなんですけど知られていないですね。
よく中・高校生はもちろん免許証を持っていない者は、道路交通法を学ぶ機会が無いので、知らなくて当然、ということをいう人がいますが、それは大きな間違い。免許証を持っていようと持っていまいと、車両を運転するには、それなりの法を知らねばなりません。
そして自動車など、動力を用いる車両を操作する場合は、広く一般医は禁止されている行為を「免」じて「許」す意味で、免許証が与えられるものです。
しかし、なぜ自転車の歩道通行が当たり前になったのか、文献を用いずに、独自に考えてみます。
私が子供の頃、一宮市中心部の歩道は、交差点の部分も、スロープになっておらず、段差のまま。
つまり当時は自転車の歩道通行は考慮されていなかったことになります。
1973年(昭和48年)の道路交通法改正で、自動車の流れの円滑化を謳われるようになり、その際に、例外措置として自転車の歩道通行が「条件次第で」可能であるとなりました。
そしてその際の標識として、「歩行者自転車通行可」という標識を歩道に接地することにより、自転車の歩道通行が「場合によっては」可能となることになりました。
その標識。
あくまで「歩道通行可」なのですが、いつのまにか「自転車は歩道」というのが常識になってしまいました。
この理由として、車道はあくまで自動車「だけ」の世界。自動車の流れが重要。よく「流れに乗る」と言いますが、それがまさのその思想。
そして交通安全のスローガンに「人は右、車は左」という通行区分のスローガンから、「人」という区分が漠然と現れ、自転車もその「人」の中に入ると勝手な思い込み。
そもそも「歩行者」という法律用語をご存知ない方ばかりですので、「人」或いは「歩く人」の類型として「自転車」がある、という思考体系ではないかと考えます。
一宮市内の歩道はその後、車いす対策で、交差点の歩道の段差を解消するように、段差の部分を削ってスロープに。
すると自転車も通りやすくなります。
結果、自転車の歩道通行は年月を追うごとに日常化され、やがては誰もが持つ「常識」になってしまいました。
中・高校生の他に主婦も自転車二列で並んでペチャクチャおしゃべり通行は、まさに「人の移動」の類型であると考えられます。
自転車の二列走行は、標識で許可されない限り違反ですし、おしゃべり運転は、安全運転義務違反です。
通学路で警察が取り締まれば、それは大漁ですよ。
なので、横断歩道でもそもそも道路ではない公園内でも自転車がそのまま走ってきます。
栄のバスターミナル、100m道路の中にある噴水前乗り場ですけど、あそこはバス乗り場にもかかわらず自転車ビュンビュン。
そのまま久屋大通公園の中を自転車で走っていくからです。
1973年の道路交通法改正は大きな誤りでした。
元に戻って、自転車の歩道通行厳禁に戻せないものだろうか。
どうしても歩道を通りたい場合は、通行区分(歩道の幅の内車道側)を通行し、歩行者に合わせて10km/h以下で通行するなど、の厳しい規制をかけてからでないと、安心して歩道を歩けません。
あ、なぜ10km/hかですけど、外国の例でモール街(商店街の中の歩行者用道路)は沿道の住民又は商店納入の自動車の通行を認め、その場合は、歩行者に合わせて10km/h以下とする、ということを文献で読みました。
この「歩行者に合わせる」は歩行者と同じ速度のことではなく、歩く人と共存できる少し早い目の速度、という意味であるとのこと。
日本は、効率主義で、歩く人よりも自転車、さらに自動車の方が早いので時間効率がいいので優先、という発想があるようで、それも歩道通行を脅かせる存在となっています。
自転車の歩道通行厳禁、どうしても通る場合は、規程類を厳守。これを忠実に行ってもらい、違反者はどしどし摘発して厳罰化したいものです。
自転車は、交通反則制度が無いので違反をしたら、刑事罰です。
自転車は、今や多く(ほぼ全て?)の人が歩道を通るものだと思われているようです。自動車運転免許証の無い中・高校生や、運転免許を持っている人でも。
しかしながら自転車は動労交通法に定めるところの「車両」で、その中の「軽車両」に区分されます。
なので、歩道車道の区別がある道路では車道を通行しなければなりません。
その例外として歩道通行を「認められている区間」があるのみです。
記事:自転車も歩道を走っていいの? 通行が認められる4つのケースとは
この例外により自転車は歩道通行できるわけですが、自転車でも通行できない車両があります。
1、普通自転車のサイズを超えている車両
そして通行できる歩道は、標識で「自転車通行可」の規制がなされているところを、歩道の幅の内、車道側半分以内の幅を通行し、歩行者の通行は絶対に妨げない。ましてや警音器を操作した場合は訴追対象。
・・・こういうことなんですけど知られていないですね。
よく中・高校生はもちろん免許証を持っていない者は、道路交通法を学ぶ機会が無いので、知らなくて当然、ということをいう人がいますが、それは大きな間違い。免許証を持っていようと持っていまいと、車両を運転するには、それなりの法を知らねばなりません。
そして自動車など、動力を用いる車両を操作する場合は、広く一般医は禁止されている行為を「免」じて「許」す意味で、免許証が与えられるものです。
しかし、なぜ自転車の歩道通行が当たり前になったのか、文献を用いずに、独自に考えてみます。
私が子供の頃、一宮市中心部の歩道は、交差点の部分も、スロープになっておらず、段差のまま。
つまり当時は自転車の歩道通行は考慮されていなかったことになります。
1973年(昭和48年)の道路交通法改正で、自動車の流れの円滑化を謳われるようになり、その際に、例外措置として自転車の歩道通行が「条件次第で」可能であるとなりました。
そしてその際の標識として、「歩行者自転車通行可」という標識を歩道に接地することにより、自転車の歩道通行が「場合によっては」可能となることになりました。
その標識。
あくまで「歩道通行可」なのですが、いつのまにか「自転車は歩道」というのが常識になってしまいました。
この理由として、車道はあくまで自動車「だけ」の世界。自動車の流れが重要。よく「流れに乗る」と言いますが、それがまさのその思想。
そして交通安全のスローガンに「人は右、車は左」という通行区分のスローガンから、「人」という区分が漠然と現れ、自転車もその「人」の中に入ると勝手な思い込み。
そもそも「歩行者」という法律用語をご存知ない方ばかりですので、「人」或いは「歩く人」の類型として「自転車」がある、という思考体系ではないかと考えます。
一宮市内の歩道はその後、車いす対策で、交差点の歩道の段差を解消するように、段差の部分を削ってスロープに。
すると自転車も通りやすくなります。
結果、自転車の歩道通行は年月を追うごとに日常化され、やがては誰もが持つ「常識」になってしまいました。
中・高校生の他に主婦も自転車二列で並んでペチャクチャおしゃべり通行は、まさに「人の移動」の類型であると考えられます。
自転車の二列走行は、標識で許可されない限り違反ですし、おしゃべり運転は、安全運転義務違反です。
通学路で警察が取り締まれば、それは大漁ですよ。
なので、横断歩道でもそもそも道路ではない公園内でも自転車がそのまま走ってきます。
栄のバスターミナル、100m道路の中にある噴水前乗り場ですけど、あそこはバス乗り場にもかかわらず自転車ビュンビュン。
そのまま久屋大通公園の中を自転車で走っていくからです。
1973年の道路交通法改正は大きな誤りでした。
元に戻って、自転車の歩道通行厳禁に戻せないものだろうか。
どうしても歩道を通りたい場合は、通行区分(歩道の幅の内車道側)を通行し、歩行者に合わせて10km/h以下で通行するなど、の厳しい規制をかけてからでないと、安心して歩道を歩けません。
あ、なぜ10km/hかですけど、外国の例でモール街(商店街の中の歩行者用道路)は沿道の住民又は商店納入の自動車の通行を認め、その場合は、歩行者に合わせて10km/h以下とする、ということを文献で読みました。
この「歩行者に合わせる」は歩行者と同じ速度のことではなく、歩く人と共存できる少し早い目の速度、という意味であるとのこと。
日本は、効率主義で、歩く人よりも自転車、さらに自動車の方が早いので時間効率がいいので優先、という発想があるようで、それも歩道通行を脅かせる存在となっています。
自転車の歩道通行厳禁、どうしても通る場合は、規程類を厳守。これを忠実に行ってもらい、違反者はどしどし摘発して厳罰化したいものです。
自転車は、交通反則制度が無いので違反をしたら、刑事罰です。