MSNニュース記事からです。日本放送協会(NHK)は、テレビジョン放送の受信契約で、テレビジョンを持たない世帯に対して、ネット配信のみを受ける世帯向けに、ネット受信契約を検討しているそうです。
記事:NHK:ネット受信料新設 検討委素案、TVなし世帯対象
NHKはご存知の通り、法律で(放送法)受信設備を設置した世帯は、協会(NHK)と受信契約を結ばねばならない、と定めています。
逆に言えば、受信設備(テレビジョン)が無いお宅は、NHKとの受信契約は不要です。
が・・・しかし、受信設備の範囲には、ネット配信も入っているという解釈で、実際にはネットでNHKを視聴できる場合は、契約対象です。
このテレビジョンが無く、IT機器でNHKを視聴している場合だけの世帯で、受信契約が必要かどうか、裁判になりましたが、どういう判決だったのだろうか。
受信契約は世帯単位として(端末単位ではない)、地上波放送とはまた別の契約で、地上波放送の契約世帯は、その中に包含されるのかな、この記事の文章でははっきりしませんが。
***
NHKの受信契約は何かといわれています(批判気味に)。普通のテレビジョンを置くと受信契約が必要で、ネット機器で放送ではなく、通信としてNHKのコンテンツを視聴すると、これまでは契約不要だというのは、どこかおかしいとは感じますが、だからと言ってネット配信向けの受信契約の制度は、いかがなものかと思います。
NHKの受信契約で、最大の問題点は、NHKのテレビジョン放送を視聴するかどうかで、受信料を支払うのではなく、「受信できる装置があるかどうか」で契約の義務が発生し、受信料の債務を負います。
言い方を変えれば、NHKを全く見ないお宅でも、「受信できる設備」である以上、受信料の支払いとなります。
これに多くの方、どうにも納得いかず、結果、NHK受信契約の非締結世帯が現れているわけで、昨今は、受診料支払い請求の裁判を起こしてまで、徴収にかかっています。
この受信設備」の有無で受信契約、ひいては受信料の支払いが良くないわけで、であるならば、有料チャンネルのような受信時間によって課金する方式もあります。
デジタル化された現在では、それも可能なはずですが。皆様は、どう思われます?
記事:NHK:ネット受信料新設 検討委素案、TVなし世帯対象
NHKはご存知の通り、法律で(放送法)受信設備を設置した世帯は、協会(NHK)と受信契約を結ばねばならない、と定めています。
逆に言えば、受信設備(テレビジョン)が無いお宅は、NHKとの受信契約は不要です。
が・・・しかし、受信設備の範囲には、ネット配信も入っているという解釈で、実際にはネットでNHKを視聴できる場合は、契約対象です。
このテレビジョンが無く、IT機器でNHKを視聴している場合だけの世帯で、受信契約が必要かどうか、裁判になりましたが、どういう判決だったのだろうか。
受信契約は世帯単位として(端末単位ではない)、地上波放送とはまた別の契約で、地上波放送の契約世帯は、その中に包含されるのかな、この記事の文章でははっきりしませんが。
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NHKの受信契約は何かといわれています(批判気味に)。普通のテレビジョンを置くと受信契約が必要で、ネット機器で放送ではなく、通信としてNHKのコンテンツを視聴すると、これまでは契約不要だというのは、どこかおかしいとは感じますが、だからと言ってネット配信向けの受信契約の制度は、いかがなものかと思います。
NHKの受信契約で、最大の問題点は、NHKのテレビジョン放送を視聴するかどうかで、受信料を支払うのではなく、「受信できる装置があるかどうか」で契約の義務が発生し、受信料の債務を負います。
言い方を変えれば、NHKを全く見ないお宅でも、「受信できる設備」である以上、受信料の支払いとなります。
これに多くの方、どうにも納得いかず、結果、NHK受信契約の非締結世帯が現れているわけで、昨今は、受診料支払い請求の裁判を起こしてまで、徴収にかかっています。
この受信設備」の有無で受信契約、ひいては受信料の支払いが良くないわけで、であるならば、有料チャンネルのような受信時間によって課金する方式もあります。
デジタル化された現在では、それも可能なはずですが。皆様は、どう思われます?