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Channel: mitakeつれづれなる抄
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ジャスラックの音楽教室への著作権使用料請求は不当

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 ジャスラック(日本音楽著作権協会・JASRAC)が音楽教室に対して、著作権として公衆に聞かせる「演奏権」が及ぶ範囲という理由で著作権使用料の請求を行ったことが報じられました。
 音楽教室は、いわゆる楽器の演奏教室です。すなわち、何らかの演奏、音楽著作物を演奏することとなり、それが「演奏権」であるというのが、ジャスラックの考え。
 対して音楽教室の言い分としては、演奏行為は、公衆に聞かせるのではなく、楽器の練習で演奏するもので、上達のための演奏。著作権の範囲ではない、という主張。
Yahoo記事:音楽教室側、JASRACを提訴 原告団249社の集団訴訟に

 私は、この音楽教室の言い分が正当であると考えます。
 ジャスラックの設置目的に、音楽文化の振興に資する事業、というのがあります。
 音楽教室は比較的小さな子も通います。
 発表会に向けての練習もですが、やがてはその中から優秀な演奏者が生まれてきます。
 音楽教室に著作権料の支払いを求めると、まず授業料に上乗せされますね。
 お月謝が高くなります。すると「教室に通うの止めよまいか」という方が現れるかもしれません。
 音楽文化の振興、という点でどうなのだ。

 それに、音楽教室ではいろんな部分に既に著作権の費用を払っている、ということだそうです。
 まず楽譜。市販の楽譜には、著作権の出版権としての費用が上乗せされています。
 そして演奏会。演奏会では、会場に聴衆を入れますので、公衆に聞かせる「演奏権」とされ、著作権料を払います。
 これにさらに練習で演奏する行為に対して著作権は、無茶もいいところ。
 これ生徒さんが練習するのに演奏することもそうですが、先生の模範演奏が「演奏権」なのだそうです。
 このニュースを聞いて、笑ってしまいました。ジャスラック、金の亡者か!

 小さな子供が、一生懸命練習するのに、著作権使用料を請求するジャスラックの姿勢を見ると、腹が立って、子供も先生も気の毒です。

 ちなみに、ジャスラック、日本音楽著作権協会は、音楽著作の一括管理代行をする機関で、他にも同業の機関がありますが、これが一番大きいです。

 音楽著作権の中には歌詞も含まれており、むやみに著作権管理下にある歌詞を、たとえばこうしたブログに載せるのも、著作物の掲載ということで使用料が求められます。
 私のこのブログでは、歌謡曲関係は書きませんのでほぼほぼ関係は無いですが、他にブログをなされている方は注意された方がいいです。
 駅前でよく楽器演奏されている方がいますが、演奏している曲がジャスラック管理の曲であると演奏権として、著作権使用料の対象になります。

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