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Channel: mitakeつれづれなる抄
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自転車の講習制度に思うこと

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 道路交通法の一部改正で、自転車の交通違反に講習制度が取り入れられることになり、この6月1日から施行されました。
 一昨日のあるテレビ番組、いわゆるスタジオからの生放送の情報番組、話題の一つがこの自転車の講習制度が始まったことを掘り下げるものでした。
 
 弊ブログで何度か書いていますし、この番組でも解説していましたが、自転車は道路交通法に定めるところによる「車両」です。
すなわち、自動車と同じ法体系に組み込まれるわけですが、この自動車と同じということが、この番組のある出演者の方、御存知無かったそうで、カメラの前で堂々と「え、知りませんでした~」。
見ていて、一人で突っ込んでいましたが、これが一般的な感覚なのでしょう。この方一人を責める事はできません。

 スタジオVTR解説に出ていた、自転車の法に詳しい方が解説されておられましたが、自転車の歩道走行の元凶は、昭和45年の道路交通法改正で、自転車の歩道通行を可能と認めたこと、と話しておられました。
以来45年間、自転車は歩道が半ば常識化しております。そのため、自動車に乗られている方(前記、番組出演者も)自転車の車道通行が正当であることを御存知無い方が多いです。

 4月26日の弊ブログ記事「自転車の交通法規の無知はかなりのものらしい」で書いたとおり、自転車は「人」の分類と思われてる方が多いように思います。
人とは、要するに「歩行者」ですが、「歩行者」は法律用語、道路交通法の知識が無い、或はきわめて乏しい方には「歩行者」という法律用語は存在しません。
よって、ざっくりと言えば、自動車に非ずで「人」、昔の交通標語にあった、「人は右、車は左」のうち、自転車は「人」の範疇に入ると解釈されているように見受けられます。

 自転車の講習制度、危険な違反行為を二回行った者に対して義務付けられているもので、この違反を二度行い、講習を受けなかった場合は、罰金刑ががあるとのことです。

 それはそれでいいのですが、気になるのは、そもそも、根底に自転車の法があまりにも知られていないことがあります。
そもそも車道通行が正当なのに、ほぼ全ての方が、自転車は歩道走行だと思われています。
免許証を持っているはずの自動車運転者もそうです。故に前記、テレビ番組出演者で、自動車運転免許証を持っておられていても、「知らなかった」の発言が出たわけです。

 日頃、街角で見かける自転車の違反で極めて多いのが、右側走行。自転車は車両ですので、左側走行です。
歩道区分の無い、路側帯表示だけの道路は、右側路側帯は歩道ではないので、この右側路側帯を自転車で行くのは違反です。
しかしながら、自転車は「人」という区分と思われているので、堂々と当たり前のように、右側路側帯走行。

 さらに、昨今は自転車の車道通行が言われるようになったからか、車道の右側走行も目立つようになりました。
よっぽど、法が知られていないんですね。

 知られていないといえば、道路交通標識もそう。
一時停止の標識

これがあるところでは、自転車も一旦停止し、左右の確認をしなければなりません。
しかし自転車で一旦停止する方はほぼ顔無ですね。
私ぐらいなもの・・・。(本当に私は一時停止します)

 これは車両進入禁止の標識。免許証お持ちの方でも「一方通行で進入禁止」と解している方がいますが、「車両進入禁止」が正当です。

車両ですので、もちろん自転車も進入禁止。
この標識があるところを見てると、ごく短い距離だからなのか、自転車の方、普通に進入していきます。

 車両通行止め。

車両通行止めですので、自転車も通行止めです。歩行者用道路に出ているものですが、「人」という概念から自転車はどんどん走行していきます。

 自転車の交通違反でよく見かけるものに、並んで走る行為。
自転車は同じ速度で並んで走行するのは禁じられています。
但し、この標識があるところは別です。「自転車並走可」

中・高校生に極めて多い違反行為です。

 しかし、道路交通標識、引いていは道路交通法自体が中々知られていません。免許証を持っているはずの自動車運転者でもそう。テレビのバラエティ番組で、道路交通標識が問題に出されるくらいですので、いかに知られていないか、ですね。
こちら、全て分かります。道路交通標識の一覧

 両耳イヤホンについては、別に思うことがあり、いずれ書きたいところです。

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