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Channel: mitakeつれづれなる抄
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NHK受信料は合憲

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 中日新聞朝刊記事からです。日本放送協会(NHK)のテレビジョン放送の受信料に対し、テレビ受像機の設置だけで契約義務が発生するか否かで争われていた訴訟で、初の最高裁判決があり、NHK受信料は合憲であるとの判決であったそうです。


 まぁ、悔しいいけど、妥当なところですね。NHKの存在の法的根源である放送法では、第15条で「協会は、公共の福祉のために、あまねく日本全国において受信できるように豊かで、かつ、良い放送番組による国内基幹放送(国内放送である基幹放送をいう。以下同じ。)を行うとともに、放送及びその受信の進歩発達に必要な業務を行い、あわせて国際放送及び協会国際衛星放送を行うことを目的とする。」と定めており、この「あまねく日本全国」というところ、放送は普遍的に存するものであり、受信設備(テレビジョン受像機など)を設置すれば、その普遍的な放送を視聴出来得る環境に置かれるため、その費用徴収のためにも受信契約をしなければならないものです。

 日本放送協会(NHK)は、かつての電信電話事業、郵便事業と同じく、我が国普遍的な存在でした。そこには民間放送の競合は無く、放送番組の選択、という発想はありませんでした。そこが民放との大きな違いで、視聴に対して料金発生ではなく、視聴できる状況において料金発生です。そこが民放との大きな違いです。
(郵便は制度上、民間事業者の参入を認めていますが、いまのところ民間事業者はありません)

 受信料契約の強制は無効、という判決が出ると面白いと思っていましたが、NHKの存在を考えると、受信料契約自体も普遍と解釈できますので、妥当なところです。個人的な希望と、法理論での解釈は別です。

 NHKとの未契約世帯に対しては、受信設備設置の時期に遡って請求することになります。数十年に亘って未契約ですとその期間の受信料支払いの対象となり、百万円以上にもわたることになります。
 未契約世帯はかなりあるそうです。NHKとしては未契約世帯の数は大体は知っていますが、その数は非公表だそうです。しかしながら、その数は大変な数で、とても知られてもよい数値ではないらしいです。

 未契約世帯には今後、NHKから受信料請求訴訟を提起し、判決確定で受信設備設置に遡って請求されることになります。しかし実際に数十万、或いは百万にもわたる請求がありうると、該当する世帯は戦々恐々です。
 影響が大きいです。

 もう一つ、受信料を支払っていないのに、受信契約を締結していても未払いの状況が続いている場合、これは過去7年まで遡って請求が出来るとのことです。
 この7年というのは、債券消滅時期ですね。

 これでNHK受信料の法的裏付けはしっかりとれました。今後、未契約世帯に対する、請求訴訟が増えそうです。

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